各種手続き
介護保険
入院してから2~3ヶ月くらい経ったら介護保険の申請をしたほうが良いと思います。
区役所へ行き介護保険の窓口へ行き手続きをします。
難しいことは無く申請してから1~2週間位で申請者(介護保険を受ける本人)の居る所へ区役所の係の人がやって来ます。
其の時には本人だけでなく家族の方も同席したほうが良いと思います。
本人だけだと出来ない事でも「・・・出来ますか?」と聞かれると『ハイ』と返事をしたり、頷いたりする事があり、介護度が変わってしまうことがあります。
例:名前を呼ばれると必ず『ハイ』と答えます。
「お名前はなんと言いますか?」と聞かれれば答えられない事でも「何々さんですか?」と言われれば違っていても『ハイ』と答えることがあり、「自分の名前が分かる」と言うことに成ってしまうからです。
又、「顔を自分で洗えますか?」とかいろいろな質問をされますので傍で『それは出来ない』とか『そういう事は分からない』とか言わないと間違った判断がされることが有ります。
その後3週間位で介護度の判定が出ます。
このホームページのリンクの所に介護保険と言うリンクが有りますから調べてください
障害者手帳
発症から6ヶ月以上経ったら障害者手帳の申請に行った方が良いと思います。
6ヶ月経たないと症状が固定されていないと言う事で申請は出来ません。
申請をする時は、申請できる資格のある医師の診断書が必要になります、もし入院していれば「障害者手帳の申請をしたいのですが」と聞けば病院のほうで教えてくれると思います。
診断書を持って区役所の福祉課へ行けば直ぐ手続きができます。
其の時に、障害者保険の手続きもしたら良いと思います。
障害者保険は発症より1年6ヶ月たった時点となっていますが、{症状が固定された時}と言う項目が在りますので、保険課の方で申請できるはずです。
私は、この事(症状が固定された時)を知りませんでしたので、障害者手帳の申請の時、「障害者保険の申請に行きたいのですが」と言ったら、「後1年経たないとダメですよ」と言われ、一年後に保険課に行ってその話しをしたら、書類を見せてくれて「大丈夫だったのに申し訳ありませんでした」と謝られ、「その時(障害者手帳の申請のとき)の診断書と今の時点の診断書を提出すれば障害者手帳を申請した時点からの障害者保険が出ますので、その手続きをして下さい」と言われ、障害者手帳の時に診断書を書いて下さった病院の先生の所に行き事情を話して改めて書いて頂いて手続きをした。いろいろ面倒くさかったので一緒に申請した方が良いと思います。
- その他各種援助・割引制度(横浜市の障害者の場合)
- (障害者手帳1.2級の場合)
- *水道料金の基本料金の割引
- *高速道路の割引
- *国内航空運賃の割引
- *JR運賃・私鉄運賃の割引
- *バス・地下鉄運賃の割引証の交付
- *バス・地下鉄特別乗車券の交付
- *タクシー料金の割引
- *福祉タクシーの利用券の交付
- *医療費の援助
- *介護保険サービスのうち、介護療養型施設への入所・訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリ・居宅療養管理指導の利用者負担金及び食事代の助成
- *器具の作成や購入にかかる経費のうち¥36.750-を限度に助成します
- *住み替え家賃の助成
- *市営・県営住宅への入居優遇・公団住宅への抽選倍率優遇
- 年金(障害者手帳1~2級)
- ● 障害基礎年金
- *1級 年額996.300円
- *2級 年額797.000円
- 税金の控除・減免
- *所得税の障害者控除
- *市民税・県民税の障害者控除
- *相続税の障害者控除
- *自動車税・自動車取得税の減免
- *軽自動車税の減免
- *公共料金の免除・減免
- ◎粗大ごみ処理手数料の免除
- ◎粗大ごみ持ち出し収集
- ◎水道料金等の減免
- ◎NHK受信料の免除・減免
- ◎NTT東日本電話番号案内料の免除
- ◎携帯電話料金の割引
- ◎マル優制度
- ◎ニュ-福祉定期郵便貯金
その他就労に関する相談・支援機関等いろいろ有りますが区役所の福祉課等で『傷害福祉の案内』(横浜市)など、資料を貰いご検討下さい。
(平成16年現在です)